協議離婚で最も大事な「子どもとお金」 |
協議離婚するにあたって、
問題となるのは、大きく分けて、以下の5点です。
1、子ども(親権・監護権)
2、子ども(養育費)
3、子ども(面会交流)
4、お金(慰謝料)
5、お金(財産分与)
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子どもの問題 |
幼少期に受けた教育、家庭環境が、
子どもの人格形成に与える影響は、親の想像を遥かに凌駕します。
それは、
離婚協議や、夫婦関係が悪化している期間が、
長期化するほど、顕著になります。
※
当事務所が、離婚公正証書作成のサポート期間を
設けているのは、上記の理由からです。
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子ども自身は、両親が、
離婚という結論を選んだことには逆らえません。
ですから、子どものことは、
慎重に慎重を期し、
熟慮し、結論を出していくことが、親として最低限の義務です。
■親権■
未成年者に対する
「身分上・財産上の養育保護の権利義務の総称」です。
■監護権■
「身分上の養育保護」、
すなわち、自分の手元において育てる権利のことです。
事実上、
親権者が監護権を、併せて持つことが多いです。
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養育費 |
両親が離婚したから、と言って
離別親(多くは父親)が、子の養育費の支払義務は、消滅しません。
養育費の考え方の基本である、
「生活保持義務」という概念は、
子ども(未成熟者≠未成年者)には、
自分の生活をある程度、犠牲にしてでも、
自分と同程度の生活をさせなくてはならないという、
極めて、重い扶養義務です。
▼
離婚をするということは、
親自身、「自分のことは二の次程度」という考え方に、シフトしていただく
ことになります。
>>>養育費を決めるときの重要な「3つのポイント」を読む
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面会交流 |
夫婦は、離婚したとしても、
子どもの親であることには変わりはありません。
ただし、
子どもと会わせることが、心身の健全な育成に、
悪影響を与える危険性も、時として、あります。
ですから、親権監護権者の、
・子どもに対する観察力
・深い洞察力が、求めます。
詳しくは>>>面会交流とは「子ども」のためである
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慰謝料 |
「慰謝料」とは、相手方の不法行為(不貞など)によって、
精神的な苦痛を受けた場合に、
その精神的苦痛を補填(慰謝)するためのお金です。
ですから、
「性格の不一致」のような、
どちらが悪いとは言い切れないケースなど、
双方に、離婚原因があるような場合では、慰謝料はゼロということは十分あり得ます。
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財産分与 |
結婚中に夫婦の協力によって、
築いてきた財産を離婚時に、それぞれに分配することです。
また、財産分与には
■清算的財産分与と、
■扶養的財産分与(※)
という二つの性質があります。
※
離婚によって、その後の生活に不安が生じる場合に
配偶者が金銭を与え、一時的に扶養をはかること。
夫婦共働きが、社会の趨勢ですから、
互いに、自分の財産をもっているケースが多いですが、
世帯年収が1千万円を超える、ご家庭では、
妻は家事に専念し、
夫はサラリーマンとして働いている家庭は、決して珍しくありません。
そんな場合、
不動産の名義は夫単独になっていることも多いです。
名義が夫単独でも、
共有財産として、
財産分与の対象となることが多いです。
■退職金と財産分与■
退職金が財産分与として、妻が受け取れるかどうかについて、
裁判官の中でも、判断が分かれています(判例にもない)。
なお、夫が40代以下(40代も含む)であれば、裁判所に否定される可能性が高い。
※
熟年離婚の場合は、
退職金は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となる可能性が高い。
すでに支給が決定している場合はもちろん、あと2〜3年すれば定年を迎える場合も同様。
果たして、
自分はその財産を形成するのにどれだけ貢献したのか。
非常に曖昧な要素を多分に含んでいますので、
お互いによく話し合って決めていただきたいものです。 |