手続き先 |
必要書類 |
手続き時期
(公正証書の作成後に
離婚届を提出する場合) |
住所地を管轄する年金事務所(※1、2) |
(1)年金手帳
(夫婦それぞれの年金手帳を持参する必要なし)
(2)戸籍謄本1通(※3)
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)印鑑 |
離婚届の提出前かつ、
公正証書作成の前 |
※1
年金事務所に赴く前に要予約です。
※2
平成27年10月1日に施行の、年金一元化により、
国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済の
各共済年金制度は厚生年金制度に統一されています。
したがいまして、
年金事務所にて、年金分割請求を行えば、
すべての厚生年金の標準報酬等を合算して年金分割が行われます。
(別途、共済組合等へ請求する必要はない)
※3
戸籍謄本は、公証役場への提出用として、1通必要です。
ですので、年金事務所へ赴く前に、
あらかじめ、市区役所で、2通、取得しておくと、二度手間を省けます。
夫婦で年金事務所に赴く必要はなく、
一人で手続き可能ですので、配偶者に知られずに手続き可能です。