トップページ > ご依頼者へのインタビュー「今だからこそ実感する離婚公正証書の効果」

離婚公正証書を作成した依頼者へのインタビュー

行政書士高橋法務事務所を通じて公正証書を作成しためぐみさん(仮名)は、離婚成立から7か月が経ちました。
「この公正証書が離婚後の生活の支えになっています」と話す、めぐみさんに、離婚成立から10日目と、7か月目の2回にわたり、お話を伺いました。

もくじ
  1. 1.  「離婚後の母子のこと」を真剣に考えてくれていたので、行政書士高橋法務事務所にお願いしました
  2. 2.  できあがった公正証書は「そこまで」と思うほどきめ細かく定められていました
  3. 3.  この内容じゃなかったら、夫は判を押してくれなかったと思います。
  4. 4.  公証役場の選び方1つで、公正証書の効力が変わってしまうなんて・・・
  5. 5.  困った時は公正証書が助けてくれる~公正証書は離婚後のマニュアル
  6. 6.  最後に~公正証書は作成してくれる先生と相談をしながら作ることが大事

「離婚後の母子」のことを真剣に考えてくれていたので、行政書士高橋法務事務所にお願いしました

めぐみさんについて教えてください。

小学生の息子と東京都内で暮らしています。 年齢は34歳です。今年の1月に離婚が成立しました。これまでは専業主婦でしたが、今は、仕事も決まり、頑張って働いています。

めぐみさんが行政書士高橋法務事務所に依頼したのはどんなことですか?

昨年の秋、離婚することになったときに公正証書の作成をお願いしました。ずっと専業主婦で働いていなかったので小学生の子どもを抱えて生活していくためのお金の確保をと考えていました。

行政書士高橋法務事務所はどうやって知りましたか?

インターネットです。離婚の話が出てからは、主にインターネットで情報を集めました。高橋先生のところに来る前には、離婚公正証書を専門とうたっている弁護士事務所に相談に行きましたが、話をしてみると私の方が離婚について詳しいぐらいでした。

「納得のいく公正証書ができるまでは離婚しない」と決めていたので、「ここではダメだ」と感じました。検索する言葉を変えながら探し続けて、高橋先生のホームページを見つけました。いろいろ見た中で、高橋先生のホームページは、ほかのところとちょっと違っていました。

どこが違っていたのですか?

他のホームページは離婚そのものについての情報しかありませんでしたが、高橋先生のホームページは、離婚後の母子のことを真剣に考えてくれていると感じました。

「離婚して生活していけるのだろうか」とか、「子どものそばから父親がいなくなっても大丈夫だろうか」と、不安に思うことがたくさんありましたが、高橋先生のページはそういう不安に詳しく答えてくれるもので、心強く感じました。

先生がこの仕事を始めたきっかけや、この仕事への思い、お客様の声を読んで、この人なら信じられると思いました。ここだったら納得できる公正証書ができそうだと思って、すぐに予約をしました。

会ってみてどうでしたか?

お会いする前は、正直なところ、初対面でしかも男性ですから、プライベートなことをどこまで伝えられるだろうかという不安がありました。お会いしてみると、とても柔和な方で、話しやすく、気がついたら2時間以上が経っていました。

出来上がった公正証書は「そこまで」と思うほど、きめ細かく定められていました

18ページにも及び
高橋オリジナルの公正証書

ケースに応じて、
シンプルな内容にすることも
当然あります

相談をしてみて、なにが変わりましたか?

離婚の話し合いの過程では、主人の行動が矛盾していて、理解できずに混乱したこともありました。高橋先生に「話し合いが進んでいく過程ではよくあることで、それはこういうことです」と教えてもらって、割り切れたこともありました。高橋先生は離婚案件をたくさん扱ってこられたので、わかることも多いのだと思います。

出来上がった公正証書を見てどうでしたか?

感動でした。読んだときには涙が出ました。

正直言って、離婚に際して最初は夫から少しでも多くもらうことばかりを考えていました。 8年間専業主婦でブランクがあって、パソコンもできませんし、はたして仕事があるのかどうか不安でしたから。

公正証書については、これまでは単に事務的な文書としか思っていませんでした。離婚の公正証書は、一般に、5ページくらいのものが多いようで、短いものでは1ページ半のものもあると聞きました。でも、先生に作っていただいた、公正証書は18ページ(公正証書は16ポイントで作成されます。対して、その原案は、12ポイントで作成しているので、出来上がった公正証書そのものに、ボリューム感があるのは確かです。)で、うち、養育費に関するだけで5ページ、子どもと父親の面会交流についても、3ページ半が割かれています。実は夫の方もインターネットで調べたらしく、離婚協議書の雛形を用意していました。 それは1ページ半くらいのもので、見るとあいまいなところの多いものでした。

公正証書を読んで、「夫婦が別れるということはこういうことなんだ」と改めて気づかされました。

第1条2項の「離婚とは、夫婦関係の終焉であるが、父親、母親として、新たな関係の始まりである。住まいは違っても、子どもは、両親の無償の愛を受ける権利がある。」と書かれた文面を読み、夫婦としては別れても、子どもを育てて幸せにするという親としての責任は何も変わらない。これから子どもをちゃんと育てていかなければならないという覚悟が固まっていきました。

出来上がった公正証書を見てどうでしたか?

この公正証書の内容だったから、夫は判を押してくれたのだと思います

夫に見せたら、黙って読んで「わかった」とだけ言って納得してくれました。それは、私と夫のどちらに有利とか不利とかいうものではなく、子どものことを考えたものだったからだと思います。そのことを夫も感じたのだと思います。夫の両親も、子どもへの愛情に満ちたこの公正証書を読んで、「いいものを作ったね」と言ってくれたようです。

めぐみさんの公正証書の特徴を教えてください

子どもが成人するまでに起こるであろうことを想定して、細かく取り決めをしている点が特徴です。

養育費についてはどうですか

養育費では、まず「養育費が支払われるのは子どものため」と目的がうたわれています。 支払条件についても、「20歳前に就職したときはどうするか」「進学したらどうするか」「中退したときは」など、そこまでと思うほどきめ細かく定められています。

そうなったのは、高橋先生がこれまで長年、公正証書の作成をしてきて、かつての依頼者に養育費受取調査を行ったり、子どもたちを交えた交流会を行ったりする中で、離婚後のその方たちに起こった出来事を聴き、それらを公正証書の中にフィードバックして更に精度を高め、オリジナルの公正証書にしてきたからだそうです。

公証役場の選び方1つで公正証書の効力が変わってしまうなんて…

連帯保証人には元夫の両親がなっていただけたのですが、「公証役場によっては、連帯保証人を入れるのを認めてくれないところもあるんです。(※このインタービューは、2011年ですが、2021年現在、公証役場では、連帯保証人を公正証書に明記することをほぼ認めておりません)と高橋先生に言われました。そういうことがあるのを初めて知って「ああ、ここに頼んでよかった」と思いました。

こうやってお話しをしていると、当時のことを思い出します。公証役場の選び方1つで公正証書の効力が変わってしまうなんて、あらためて高橋先生にお願いしてよかったです。

そつくった公正証書が一般的なものだったら今はもっと不安だったと思います

つくった公正証書が
一般的なものだったら
今はもっと不安だったと思います

専門的なことのようなので、行政書士高橋法務事務所の高橋さんにお聞きます。公正証書はどこで作っても同じではないということですが、具体的に何が違ってきますか?

高橋:めぐみさんもお話しのように、家族観や法の解釈、考え方の違いによって、受け付けてくれない場合があったり、依頼者が考えている趣旨とは違う文案になったりすることはあります。言葉の使い方というのは、なかなか難しい面がありますので、場合によっては、いざ強制執行をかけようとしたときに、差押えができない場合があります。

また、強制執行するためには、あらかじめ、公正証書謄本が債務者(養育費を支払う側・この場合は夫)に確実に送達されている必要があるため、当事務所では、公正証書作成と同時に、 送達まで行うようにしています。強制執行の必要が出てきてから、手続きをすればいいと考える公証役場も、実際にはありますが、 強制執行をかけるときは、時間との勝負ですから。公正証書を作っただけでは、強制執行はできないのです。

他になにかわかったことはありましたか

めぐみさん:一般の公正証書の中には、「先々状況に変動があったときには再度話し合う」という文面が入っているものもあるそうですが、高橋先生は、「お金に関する話し合いは、時間が経つと双方の事情も変わり、成立しなくなる。早めに合意できれば、それは大きな意義があると言えます」という考え方です( 高橋注 ただし、多岐に渡る事項を全て離婚時に取り決めようとするには、それだけ多くのことを決めないといけないわけで、すなわち協議決裂のリスクがあります。また、事情変更の原則は、そのような法律があるわけではなく、ケースバイケースです。他方、公正証書で決めた支払額を変更するには、家裁に減額調停を起こす必要があり、ハードルが高いことは確かです。いずれにしても、注意が必要であることには変わりありません)  私も今回経験してみて、その通りだと思いました。時間が経ってからでは協議なんかできるわけがないことは身をもって痛感しました。

困ったときは公正証書が助けてくれる~公正証書は離婚後のマニュアル

養育費の支払いは順調ですか

順調に振り込まれています。1回も遅れたことはありません。

公正証書は、めぐみさんにとって何でしょうか

公正証書は、「こういうことが起きたらこうしましょう」という離婚後のマニュアルだと高橋先生が言っていましたが、本当にそうだと思います。時間をかけてつくってきたので、内容は覚えてしまいました。なにか困ったことが起きたときには、公正証書の文言が自然に出てきます。そうすると感情的にならずに対応できるので不思議です。

この公正証書が歯止めになるというか、ルールになっているのですね

そうです。つくっている段階で高橋先生と何十回もやりとりをして、都度考え、作成した公正証書なので、それを元に子どもの父親と話をしています。冷静になるきっかけにもなります。元夫も公正証書に印鑑を押していますので、「あ、そうだったよね」と思い出すみたいです。

最後に~公正証書は作成してくれる行政書士の先生と相談しながら作ることが大事

公正証書の作成からこの間を振り返ってみて、感想はいかがですか

最初は感情的になっていて、自分の気持ちに振り回され、子どもの気持ちを考える余裕がありませんでした。公正証書はこれからの子どものためを考えてつくりました。最初は、お金の確保を目的に作り始めましたが、結果的にはそれだけではないとわかりました。

公正証書は、私たちが子どものたったひとりの父親であり母親だということを確認する大事なものなので、作成してくれる行政書士の先生と相談をしながら作ることが大事だと思います。

公正証書の作成を通じて、やるだけのことはやったという達成感が持てました。これから時間が経てば経つほど大切なものになっていくと思います。

めぐみさんにはどんな変化がありましたか

公正証書の作成を始めたばかりの頃、元夫を恨んだり憎んだりしていたのが嘘のようです。死んじゃえばいいって思ったこともあります。死んで保険が入ったらすっきりするんじゃないかとか、女の人のところへ行くのではなく天国へ行ってくれれば解決するのにって。

でも、そうではないですね。こうやって離れてみて時間が経つと、元夫のいいところもわかりますし、なにより子どもにとっては父親ですから。こういう風に思えるようになったのも、公正証書の作成を通じて、深く考えさせてもらった時間があったからです。 高橋先生には感謝してもしきれません。これからも、公正証書の作成を通じて、たくさんの人の力になってあげてください。私も頑張ります。


※ 取材日時:2011年7月 事例インタビュー:取材屋

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