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まずは面談をご予約ください。
※
お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。
誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
高橋健一(著) ふじたきりん(イラスト) 1,200円+税 2014/12/27 飛鳥新社・刊 >> Amazonで購入可能です |
代表行政書士高橋が、初回相談から公正証書作成、公証役場への同行まで、全て直接ご対応いたします。
※お申込み後、初回相談(事務所にお越しいただいての面談、または、LINE通話・電話相談)の日程調整のご連絡を、メールで差し上げます。
公正証書作成するために、必要な費用は以下の3種類です。
A面談・電話(LINE通話(音声通話)を含む)・メールに限らず、いっさい無料相談を行っておりません。
【無料相談を行わない理由】
初回相談や簡単なご質問は無料にし、ご依頼者の金銭的な負担を少しでも軽くしたい、という気持ちはやまやまです。
ですが、現在、代表の高橋は常時多くの女性の皆様から離婚公正証書作成のご依頼とご相談を有料でお受けしております。
それを無料化してしまうと、有料で申し込んでいただいている多くのご依頼者の方々を支援させていただく時間が少なくなってしまい、結果として、ご迷惑をおかけしてしまいます。
(事務所設立当初、無料相談を実施していたときは、1か月のご相談が100件を超えていました。結果的に有料でご相談いただいている方へのサポートが手薄になりかねるため、無料相談を廃止したという経緯があります。)
そのため、現在は、当事務所では無料でのご相談は一切お受けしておりません。
他の正規料金をお支払い頂いているご依頼者との関係で申し上げざるを得ず、恐縮ですが、ご理解を頂ければ幸いです.
Q在宅勤務中なので、LINE通話(音声通話)での相談をお願いしたいのですが、対応しておられますか。 回答はこちら
Aはい、対応可能です。LINE通話(音声通話)はもちろん、電話相談も行っております。
▼
相談料:1万円/1回(最大1時間30分まで)
厳密に1時間30分で終了、ということではなく、ご相談ごとについて一区切りつくまではお聞きしますし、お話しいたしますので、ご安心下さい(追加料金を頂くことはございません)
お申込みから、LINE通話・電話相談までの流れはこちら>>>
なお、公正証書作成手続きをご依頼いただいた際には、東京都内の公証役場まで、ご足労いただく必要がございます(もちろん、当事務所の行政書士高橋も同席いたします)
Q公正証書作成手続きをお願いするのに、おいくらくらいでしょうか。 回答はこちら
A公正証書作成の費用は3種類に分けられます
1. 初回のご相談料
▶面談:1万円/1回(1時間から最大1時間30分まで)
2. 公正証書作成の報酬
▶子供がいない夫婦、または子供がすでに社会人の夫婦:8万5000円
▶社会人になっていない子供がいる夫婦:10万円
3. 実費
(1)公証役場へ支払う手数料
▶ こちらのページを、ご参考にしてください。手数料の計算方法>>> ※おおむね、2万5000円~6万円の範囲内です
(2)当事務所の実費
▶ 交通費、郵便代など ※950円~2500円の範囲内で収まる方が殆どです
※いずれも、税込です
Q 公証役場へは、何回、出向く必要がありますか?回答はこちら
A1回~2回(公証役場を使い分けており、どの公証役場を利用するかに左右されます。ほとんどのケースで、1回の出頭で終了しております)です。もちろん、行政書士高橋が同行・同席いたします。
なお、所要時間は、30分~1時間ほどです。
「夫も子供の権利の言葉が胸についたようで金銭的なことばかりでなく、子供達によく気をかけてくれます」
【東京都町田市 女性 30代後半 会社員】
「元夫は読んで一言『何も言う事はない。良い先生を見つけたね』でした」
【神奈川県藤沢市 女性 30代後半 専業主婦】
「先生のお人柄に支えられ納得のいく公正証書が出来上がりました」
【東京都豊島区 女性 40代前半 派遣社員】
「子どもの心に一生消えない大きな傷を負わせた「ある依頼者の最期」が私の人生を大きく変えました」
離婚公正証書を作成しておけば、民事訴訟等を提訴し、裁判所から判決を得なくても、元夫の意思とは無関係に、給与などの財産を差し押さえる(「強制執行」といいます)ことが可能(=「執行力」)です。
また、公正証書は公文書であるため、「証拠力」「安全性」が担保されております。
離婚を考えていらっしゃる女性の中には「公正証書さえ作成しておけば安心」という認識があることが少なくありません。しかし・・・詳しく読む
あまり語られていない事実ですが、離婚裁判を戦って得た判決等は、もとより、公正証書を作成しておいても、養育費が払われないという由々しき事態が起きていることは厳然たる事実です。
厚生労働省による調査結果報告書※1によれば、母子家庭の本来受け取るべき方々のうち、4人に3人は受け取っていないということですから、これは大変な問題だと、私、行政書士高橋は考えています。
※1出典:厚生労働省による平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果報告
公正証書で取り決めた約束が守られているのは45%(調停離婚では、さらに悪化し28%)※2
※2出典:厚生労働省所管の独立行政法人福祉医療機構が採択した母子家庭支援NPO法人による調査事業結果・平成18年度
▼
未払の原因の1つとして考えられ得ることは、強制執行できない公正証書の存在です。
法律上、公正証書が執行力をもつための要件として、以下のように規定されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
債務者が直ちに
強制執行に服する旨の陳述が記載されている
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下線部の「直ちに」は、
「不履行があれば、直ちに」
という意味に解されます。
▼
さらに、噛み砕いて、申し上げると、
公正証書に「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」の
明記が絶対です。
(例)
甲は、本契約に規定する金銭債務の支払を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
▼
しかしながら、上記の「金銭債務」という書き方は、当事者の方を、ミスリードさせる懸念があります(たとえば、お金の支払いについての取り決めは全て強制執行の対象となる等)なぜなら、強制執行認諾文言の記載があったとしても、その金銭の支払の合意の中には、強制執行の対象外の取り決めもあるということは、よくあることだからです。
▼
強制執行認諾文言を明記しておくことは、公正証書を使って、強制執行できるための、一つの要件に過ぎません。
ですから、
たとえ、強制執行認諾文言が明記されていても、強制執行できない場合も当然ながらあり得ます。
それ以前に、
公正証書の内容如何によっては、たとえ、公正証書であっても、強制執行認諾文言の明記を認められない場合もあります。
公正証書に書かれている言葉の微妙な言い回しの違いが原因で、強制執行まで時間がかかったり、そもそも強制執行できなかったり、といった場合があります。
法的な効力が生じるかどうかは、「裁判官が判断可能な条項か」という点が判断基準のひとつです。しかしながら、すでに作成された公正証書を拝見すると、法的な効力は生じないと考えられるものも存在するようです。
詳しくはこちらから>>>元裁判官 弁護士が語る公正証書の重要性と知られざる実態
あまり知られていないことですが、
どの公証役場で、手続きをしたかによって、強制執行できるかどうか左右される場合があります。
▼
ですから、「自宅から近い」「勤務先に近い」公証役場で手続きをすることが必ずしもベターとは限りません。
公正証書作成において、「管轄」はありません。
ですので、当事務所の依頼者の中には、北海道在住の方が東京都内の公証役場までご足労いただき、離婚公正証書作成をしたケースもあります。
詳しくはこちら>>>公正証書が執行力(=強制執行できる)をもつために、超えなくてはならない「6つのハードル」とは
公正証書を作成しただけでは強制執行できない(=公正証書が執行力を有しない)ということは他のページ※1で解説しました。
※1 公正証書のよくある誤解
※1 元裁判官の弁護士が語る公正証書の重要性と知られざる実態
当事者としては、公正証書を作成しておきたい最大の理由は、執行力への期待です(万が一の強制執行)
しかし、どこかで間違えば、執行力を有しない公正証書になってしまう。そこで、公正証書が執行力(=強制執行できる)をもつために、乗り越えなくてはならない「ハードル」をご説明していきます。
詳しく読む
強制執行の申立には、①公正証書②送達証明書③執行文という、「3点セット」が必要です。
しかしながら、拙書『子どもの幸せを守る円満離婚のカンドコロ』 P96で述べた「3点セット」(公正証書・送達証明書※1はともかく、未払いにならないと、執行文※2は付与しないという公証役場が、実際に存在しました。
これでは、いざ、強制執行をしようと思ってから、執行文付与や、送達を行っていては、ときに、スピード勝負になってくる強制執行においては、回収不能となる可能性があり得ます。
※1 「送達証明書」とは、相手(養育費等の支払義務を負う者)が、公正証書を受領したという証明書のことです。
【注意】
夫婦双方が公証役場に出向き、公正証書作成手続きをする場合は、その場で、公証人から、公正証書が手渡しされます。
対して、夫婦の一方(支払義務者)が第三者にお願いし、その者が代理人として公証役場に出向き、手続きをするケースもあります。この場合、公証役場に出向いた者の送達申立によって、公証役場から、本人に対し、公正証書が、郵送されます。
※2 「この公正証書で強制執行できますよ」という公証人のお墨付き文のようなもの(公正証書正本の末尾(最終頁))に綴られています。
強制執行をしようと思い、執行文が付与されていない場合、どうすれば良いのでしょう。
実は、
公正証書作成手続時に出向いた公証役場※1に執行文付与申立をする必要があります。※2
執行文付与の申立にあたって揃える必要がある書類は、公正証書作成時の状況と、現在の状況の変化、公正証書に書かれている内容によっても異なります。また、どの書類を揃える必要があるか、公証人によって、その考え方に違いがあることも事実です。
これは、公正証書作成と同時に、執行文付与申立をできるように、「公正証書原案作成中」から執行文付与のことを見据えて、冷静かつ論理的に物事を考えて、緻密に文章を練ることが何より大事です。
※1 申立は、必ず書面でしなければならない、と法律上、定められています。
※2 令和4年1月1日から、執行文付与申立が郵送で出来るようになりました。しかしながら、公正証書に執行文を付与するに当たっては、以下2点、懸念されます。
(1)必要書類、執行文の取得までの労力、時間
(2)執行文を付与した後には、債務者(支払義務がある者)に対する送達が必要である。債権者が公証役場に出向いたとしても申立をする要件が整っているか。
▼
結論としては、
離婚時に公正証書作成するときと同時に、送達・執行文付与を行うことが最善の策であるといえます。
そもそも、公正証書自体は作成できたとしても、その公正証書に書かれている文章に、法的有効性に疑問があるケースも見受けられるのは事実です。
法的な効力が生じるかどうかは、「裁判官が判断可能な条項か」という点が判断基準になります。
たとえば、実際にあった、以下をケーススタディとして、考えてみます。(趣旨は、離婚後、何かあったときは、”平等”に中間地点の裁判所で行いたいということだと考えられます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
甲及び乙は本契約に関し紛争が生じた場合、「中間地点の裁判所を管轄裁判所とすることに合意した」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、「中間地点の裁判所とする」といった、特定の裁判所を明示しない管轄規定は、裁判官が管轄の有無を判断できませんので、管轄合意としての効力は生じないと考えられます。
「中間地点」という決め方だと、距離の中間なのか、所要時間の中間なのか、都道府県が中間であればよいのか、裁判所自体が中間になければならないのか、などが問題になろうかと思います。
財産分与において、難しい問題のひとつであるのが、住宅ローンが残った家に、離婚後も住み続ける場合のリスクの把握とその対策をどうするかです。
詳しく読む
離婚による子どもへの影響を軽減するためには「継続性の尊重」が極めて重要です。ですから「居住環境を変えない」ために、当事務所のご依頼者の方でも多いのは、以下のケースです。
●不動産(建物・土地)の名義:夫単独
●銀行からローンを借り入れている:夫のみ
●ローン残の不動産に住む:妻子のみ
そこで、
上記をケーススタディとして、
考えてみたいと思います。
まず、お手元に
以下の書類を用意することが最初にすべきことになります。
(1)銀行との契約書
(「金銭消費貸借契約書」と書かれていることが多いです)
(2)住宅ローンの返済予定表
(または「償還予定表」)
(3)登記簿謄本(土地・建物)
管轄の法務局、
もしくは、登記情報提供サービス
(http://www1.touki.or.jp/)
というサイトで取得可能です。
(4)固定資産税評価証明書
不動産が東京23区内であれば、都税事務所で取得可能です
(税の証明書については、不動産の名義人以外が申請する場合、家族であっても、委任状が必要です)
▼
専門家から、適格なアドバイスをもらうため、
初回面談では、
上記の書類を持参することがベターです。
離婚後も、家に住み続ける本人(妻)が、
●連帯保証人
●連帯債務者
になっているか、
もしくは、いずれにもなっていないか
を確認する必要があります。
(これらの情報は、
上記の銀行との契約書、登記簿謄本を確認しないと、分かりません)
①「連帯保証」とは?
ローンを抱えている人と連帯して負担の責任を負う保証のことを言います。
単なる保証人であれば、ローンの債権者(金融機関)から請求された際、
「借りた本人に先に請求してください」
「借りた本人の財産を先に差押さえて下さい」
と主張することができる一方で、
連帯保証人は、そのような主張はできません。
②「連帯債務」とは?
ローンを抱えている人と連帯してローンを抱えることを言います。
連帯債務者らは、それぞれ独立して支払の義務を負います。
ですから、
ローンの債権者(金融機関)から請求された際、
「他の連帯債務者に先に請求してください」
といった主張が、できません。
▼
要するに、
本人の保証人になった場合が「連帯保証」、
本人と一緒にローンを借りた場合が
「連帯債務」ということになります。
具体的には、
以下のような対策が考えられます。
(1)
借り換えで、妻が新たにローンを組む
(2)
夫が妻に住宅ローン相当額(弁済資金)を支払い、妻が夫名義で銀行に弁済する旨の条項を入れた公正証書を作成
▼
夫が妻に対して、弁済資金の支払いを遅滞すれば、公正証書にもとづき、強制執行できます。
(3)
上記(2)に加え、離婚成立後すぐに(ローン完済を待たずに)不動産の名義を夫から妻に変更(所有権移転登記)
▼
「仮登記」という方法がありますが、
(「仮登記」は「仮登記」の申請時と「本登記」の申請時の合計2回、手続が必要です)
ローン完済後に、
元夫に登記の協力を得られる保証はないため
(公正証書を使って、登記申請に応じるような強制執行することは不可)、
離婚成立後すぐに「仮登記」ではなく
「本登記」を行うケースは珍しいことではありません。
▼
ただし、(2)と(3)については、
住宅ローンの債権者(金融機関)との契約に抵触するリスクもありますので、
慎重な検討が必要です。
両親の別れが親子の別れではなく、離婚しても親子関係は継続していくため、子の健全な育成に欠かせない「面会交流」という問題を考えていく必要があります。詳しく読む
離婚は、親同士の一方的な都合によるものです。ですので、離婚の原因が何であれ、子どもから、父親を奪う権利など、どこにもありません。
母親から見ての、
ひどい夫(父親)=子どもにとっても、ひどい父親
という、図式は、必ずしも成り立ち得ません。
多くの母親が、離婚後は、親権者であると同時に監護権者ですが、断じて子どもの所有権者ではありません。
したがって、面会交流するかどうか、面会交流するタイミングは、子どもの意思が最優先です。
しかしながら、子どもが本音を口にすることは極めてまれです。その理由は大きく分けて2つ。
(1)母親に気を遣っているから
母親が日常的に元夫(父親)のことを罵っていれば、子どものほうから、積極的に「パパに会いたい」とは言い出しにくいです。
(2)母親に嫌われたくないから
大好きだった両親が別れ、パパとの関係が断裂された上に、ママとも断裂(心理的に見放されたように思うこと) になれば、子どもは生涯にわたって消えることのない計り知れない傷を負うことになります。
ですから、母親に求められるのは、子どもに対する深い洞察力、観察力です。
そして、両親の間で「子どもの健全な育成に面会交流は必須である」という認識の共有が重要であることは言うまでもなく、お互いが元夫婦としての葛藤、感情と切り離し、面会交流に協力的であることが求められます。
▼
ところで、面会交流については、法律で具体的に規定されていないのが現状です。ですから、公正証書に盛り込む文面の十分な検討と慎重な取り決めが重要です。
ポイントは、事細かく、取り決めるべき事と、あえて、柔軟性をもたせた取り決め事で構成することです。
(1)事細かく取り決める代表例
面会交流時、やってはいけない「禁止事項の例示」
(2)柔軟性を持たした取り決めの代表例
面会交流の日程、頻度
▼
公正証書は、事実上、作り直しができません。
ですから、どのように面会交流を行なっていくか、十分に検討していただきたいと願っております。
●年末年始の営業に関するお知らせ(2022/12/01)
詳細はこちら
お客様各位
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は行政書士高橋法務事務所に多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年の年末から2023年の年始にかけての休業日および
各スケジュールにつきまして、下記のとおり、ご案内いたします。
今後とも、行政書士高橋法務事務所をよろしくお願いいたします。
1. 休業日:
2022年12月29日(木)~ 2023年1月3日(火)
2023年1月4日(水)より営業いたします。
本ウェブサイトのお申し込みフォームは、休業期間もご利用いただけます。
2.年末年始のお問い合わせについて:
2023年の営業再開日は、お申込み受け付け窓口が混雑し
年末年始にいただいたメールでのお申し込み、お問い合わせについて
ご返信にお時間をいただく場合がございます。
恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
●【LINE通話(音声通話)※による相談】開始のお知らせ(2020/05/01)
詳細はこちら
ご相談、ご依頼をご検討されている方々へ
平素は当事務所のウェブサイトをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には心よりお見舞い申しあげます。1日も早いご快復をお祈り申しあげます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、依頼者の方々の安全確保を目的として、2020年5月12日(火)以降、事務所にお越しいただいての面談に代わり、【LINE通話(音声通話)】を開始いたします。
まとめますと、今後の行政書士高橋法務事務所の初回相談につきましての変更点は、以下になります。
▼事務所での面談
当面の間、事務所にお越しいただいての面談が休止になります。
▼LINE通話(音声通話)を行う期間
2020年5月12日(火)~当面の間
▼面談のシステム
LINE通話・電話
▼必要な機器
スマホ
▼相談料のお支払い
初回相談の前日午後3時までにご入金いただきます。
▼ご本人確認
初回相談の前日までに、運転免許証(写し)等を当事務所までご郵送ください。
●【最高裁判所より公表された標準算定方式・算定表(令和元年版)】について当事務所の所感を掲載(2020/02/20)
詳細はこちら
お客様各位
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊事務所サービスに多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
年の暮れも押し迫った令和元年12月23日に、最高裁判所から、新算定式が公表されました。従前の算定表が、あくまで夫婦間で協議が整わないときに、家庭裁判所が金額等を定めるときの「目安」に過ぎなかったものが、「令和元年版の新算定式」においては、家庭裁判所、高等裁判所を事実上、拘束することになるかと思います。
●【常時SSL化】対応完了のお知らせ(2019/4/26) 詳細はこちら
お客様各位
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊事務所サービスに多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、行政書士高橋法務事務所では、これまでお申込みフォームにかぎり、SSL暗号化通信を採用しておりましたが、より安心してお客様にご覧頂けますよう、2019年4月より、rikon-solution.net
内の全ページにおきまして、常時SSL化が完了致しましたのでご報告致します。
SSL化によるドメイン変更ビフォーアフター
常時SSL対応「前」: http://www.rikon-solution.net
常時SSL対応「後」: https://www.rikon-solution.net
URLの頭の部分が「https: // 」となり、ブラウザのアドレスバー上には鍵マークが表示され、WEBサーバとブラウザ間の通信が暗号化されていますので、安心して当サイトをご利用いただけます。
今後とも、行政書士高橋法務事務所をよろしくお願いいたします。
●【依頼者の声】追加
(東京都練馬区在住・女性・30代後半・公務員) 詳細はこちら
「高橋様に指摘されていなければ、子供を一人の個人として尊重し、向き合って生きていこうと思えなかったかもしれません」
詳細はこちらから>>>
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代表高橋の執務スペース。窓の向こう側を流れるのは玉川上水。夏は新緑、秋は紅葉で真っ赤に |
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事務所内の様子。モニターを活用し、ご依頼者の方へ分かりやすい説明を心掛けております |
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春になると、三鷹駅から事務所を超え、井の頭恩賜公園までの道沿いまでの道(風の散歩道)は満開の桜が咲き乱れます |
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当事務所から約1キロも歩けば、三鷹の森ジブリ美術館です |
まずは面談をご予約ください。
※
お電話での口頭による誤解、行き違いを防ぐ為、お申し込みはEメールでのご対応とさせていただいております。
誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【行政書士高橋法務事務所までのアクセス】
東京都三鷹市下連雀3-14-30 プロシード三鷹201
中央線JR「三鷹駅」南口より徒歩3分